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日本酒の製法品質表示基準
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特定名称
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使用原料
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精米歩合
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製法品質の要件
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純米大吟醸酒
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米・米こうじ | 50%以下 | 純米吟醸づくりで、固有の香味及び色沢が特に良好なもの |
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大吟醸酒
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米・米こうじ |
50%以下 | 吟醸づくりで、固有の香味及び色沢が特に良好なもの |
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純米吟醸酒
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米・米こうじ | 60%以下 | 純米吟醸づくりで、固有の香味及び色沢が特に良好なもの |
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吟醸酒
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米・米こうじ 醸造アルコール |
60%以下 | 吟醸づくりで、固有の香味及び色沢が特に良好なもの |
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特別純米酒
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米・米こうじ | 60%以下 | 特別な製造方法を表示した純米酒で、固有の香味及び色沢が特に良好なもの |
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純米酒
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米・米こうじ | 70%以下 | アルコール添加しない日本酒で、固有の香味及び色沢が特に良好なもの。生一本ともいう |
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特別本譲造酒
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米・米こうじ 醸造アルコール |
60%以下 | 特別な製造方法を表示した本醸造酒で、固有の香味及び色沢が特に良好なもの |
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本譲造酒
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米・米こうじ 醸造アルコール |
70%以下 | アルコールの添加量を白米重量の10%以下にした日本酒で、固有の香味及び色沢が特に良好なもの。本仕込み又は本造りともいう |
| 普通酒 | 米・米こうじ 醸造アルコール 糖類、酸味料等 |
70%以下 | アルコールの添加量が多い(本醸造以上)日本酒で、上記特定名称酒に該当しないもの。 |
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(注)
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上記の製法品質基準は、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の第86条に規定されているが、表示の義務はなく法律上の表現は「当該清酒の容器または包装に表示できる」となっている。 |